固定資産

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固定資産

会計上の固定資産と、税法上の固定資産の2通りの意味がある。 会計上の固定資産とは、販売目的でなく継続的に会社で使用することを目的とする財産のことを指す。固定資産は流動資産(Current assets)と共に資産を構成する。 企業の営業活動を直接表わしている売掛金、在庫などと、営業活動に直接の関連がなくとも短期的に現金として現れる預金利子などは流動資産であり、固定資産とは異なる扱いとなる。短期と長期の区別は、日本を含む国際的な会計の基準では1年を用いており、1年以内に現金化するものは流動資産とされる。 会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号)106条3項2号に有形固定資産、106条3項3号に無形固定資産、106条3項4号に投資その他の資産として区分されるべき資産について定められている。 地方税法(昭和25年法律第226号)に定められた固定資産は、次のように規定されている。 固定資産 - 土地、家屋及び償却資産を総称する。 土地 - 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 家屋 - 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。 償却資産 - 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を徐く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。

 

 

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